保護した動物、もしくは行方不明の動物に関しまして

飼主が不明な動物を保護した場合

  • 犬や猫をはじめ野生動物以外の動物を保護した場合は、その旨を市役所、警察署、健康保健センターにご連絡ください。
  • 鳥獣保護法等により野鳥や野生動物を飼育することはできませんが、やむなく一時的に保護した場合は、山口県の各農林事務所にご連絡ください。なお、当院では、野鳥や野生動物の診察はおこなっておりません。詳しくは、山口県のHPをご覧ください。
  • 保護した犬と猫を当院で診察する場合は、保護された方が暫定飼主様となり、診療上、飼主様と同じ責務(治療に関するインフォームド・コンセント,医療費の負担など)を負って頂きます。本来の飼主様をお探しの場合は、ポスターを院内に掲示したり、マイクロチップ番号を読み取らせて頂くことはできます。ただし、マイクロチップ番号に紐づけられている個人情報は、市役所、警察署、健康保健センターなどの公共機関に対してのみ環境省から管理委託をうけた日本獣医師会より開示されます。読み取った番号を保護された方の責任で、市役所、警察署、健康保健センターにお伝えください。なお、SFTSやレプトスピラなどの感染が疑われる場合は、当院では診療できませんので、ご了承ください。
  • 保護した犬と猫が当院の患者さんである場合は、検索できる場合があります。飼主様の情報は開示できませんが、当院から本来の飼主様に問い合わせできる場合もあります。条件的に可能性がある場合はお尋ねください。
  • 防犯カメラ設置後、病院の周りに動物を放置する人は皆無になりましたが、そのようなケースでは、防犯カメラの画像を解析し、放置した人を特定し、刑事的責任(動物愛護法違反)、民事的責任(損害賠償)を追及します。放置された動物につきましては、当院としても残念ですが、法規に則り処理します。

飼育動物が行方不明になった場合

  • 飼育動物が行方不明になった場合は、市役所、警察署、健康保健センターにお問い合わせください。
  • 行方不明の動物に関しまして、ポスター(A4サイズ以下。行方不明になった町名は明記)を1か月間院内に掲示できる場合(下の項目4)があります。ご希望の方はご相談ください。
  • おそらく行方不明の動物の飼主様かとは思いますが、「〇〇頃、保護した猫を連れて来た人はいましたか?」とか「怪我した三毛猫が現在入院していませんか?」と名乗らず抽象的な要件だけ電話で問われることが、たまにあります。そのような質問への回答は、質問者からみて多くの擬陽性(自分の動物かもと疑うが、実際には異なる)を生じる結果となり、治療している飼主様に無用の不利益が生じたり、診療の妨げになるため、行っておりません。本来の飼主様を探す必要があると思われる迷子の情報は、保護した方の責務において、市役所、警察署、健康保健センターのいずれかに報告されているのが原則です。保護された動物のうち当院が開示できる情報の有無は当然お答えできますが、連れてこられた方の申し出がない限り、診療した動物の情報をお伝えすることは原則ありません。詳細は以下の通りです。
  1. 保護した方が、必要に応じて市役所、警察署、健康保健センターに連絡することが原則です。大規模災害でも生じない限り、開示できる迷子の情報を当院のみで保持していることはありません。まずは、市役所、警察署、健康保健センターにお問い合わせください。
  2. 診察の内容は、診療簿上の飼主様の申し出がない限り、当院から他者に伝えることはできません。なので、どのような動物をいつ診察したかについては、司法もしくは行政上必要な場合(警察からの問い合わせや動物愛護法上の獣医師としての義務等)を除き、診療簿上の飼主様の申し出が無ければお答えできません。
  3. 猫の場合は事情が複雑になります。子猫であっても、成猫であっても、保護された方が拾得物として市役所、警察署、健康保健センターに届け出るのが法規に則ったやり方だとは思います。ただし、現状、山陽小野田市、宇部市では「野良猫」や「捨て猫」が多く、首輪等身元を示すものがついていない場合、保護された方が「野良猫」もしくは「遺棄された猫」と判断し、他に飼主がいるとは疑わないケースも多いと思います。保護した猫の診察は、ほぼ毎日おこなっていますが、「保護したばかりで飼主様を探したい」などの申し出あれば、市役所、警察署、健康保健センターへの届け出をアドバイスしたり、マイクロチップ番号を読んだり、当院へのお問い合わせに対してお答えできますが、連れてこられた方の申し出がなければ、当院として開示できる情報はありません。保護した方が飼主を探す必要がないと判断している場合は、探したい猫に似ている猫を当院で診察したとしても、「公開できる迷子の情報はありません」と答えることになるのはご了承下さい。
  4. 病院内に迷子のポスターを掲示(約1か月間)することは可能です。ポスターはA4もしくはそれ以下の大きさであれば原則貼付できます。その場合、いなくなった場所(見た方の過度の心配を避けるため)、日時、連絡先などを明記し、見た方が直接連絡とれるようにご記入ください。ポスター依頼者の氏名は開示しませんが、当院には身分証などでお示し頂くことがあります。ただし、連れて来られた方に「ポスターの猫に似てますね」と当院から尋ねたり、あるいは掲示依頼者に「似た猫が来ました」などと当院から報告したりは致しませんので、ご理解ください。

SFTS感染症にご注意!

 宇部市内と山陽小野田市内でSFTSに感染した猫が確認されています。SFTSはマダニから直接感染するだけではなく、SFTSを発症した猫から人が感染発症することがあります。猫は屋内飼育されることをお勧めします。

最終更新日

2024年12月10