省令に基づく有料化の対象外となる買物袋の使用につきまして

 薬を処方する際にレジ袋を使用する場合は、経済産業省および環境省が示している「プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン 」の7ページ記載の<対象とならないものの具体例>に例示されているとおり、もともと有料化対象外ですが、フードをお渡しする際に従来のレジ袋を使用する場合は、有料化の対象となります。

 そこで、当院が飼主様に提供するレジ袋は、下記のとおり両省が有料化対象外として認めているものに2020年6月下旬より変更しますので、ご案内申し上げます。レジ袋が不要な場合は、恐れ入りますがお申し出ください。

 

       記(以下、ガイドラインの抜粋)

 

 

②省令に基づく有料化の対象外となる買物袋 下記のいずれかの要件に該当し、かつ、それぞれ下記に定められる内容が表 示されている買物袋については、対象外とする。ただし、こうした環境性能が認め られる製品については、環境価値に応じた価値付け等を進めていくことが必要で あり、消費者との間のみならず企業間においてもその価値が適切に評価された上 で適正な価格が支払われることが期待される。 また、下記に定められる内容の表示が適切に行われているかを確認するため、 無作為に抽出したサンプルを対象に検査を実施する場合があり、必要と判断され た場合は、指導等の対象となり得ることがある。
 
a. プラスチックのフィルムの厚さが 50 マイクロメートル以上のもの 厚さが 50 マイクロメートル以上の袋は、繰り返し使用することが可能であり、 プラスチック製買物袋の過剰な使用抑制に寄与するものとして、省令に基づく 有料化の対象外とする。これを提供するに当たっては、次の点について表示す ることとし、消費者が他のプラスチック製買物袋と区別できる必要がある。
 
必要な表示: フィルムの厚さが 50 マイクロメートル以上であり、繰り返し使用 を推奨する旨の記載若しくは記号 例)「この袋は厚さ 50μ m 以上であり、繰り返し使用することが推奨されていま す」 
 
 

 
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b. 海洋生分解性プラスチックの配合率が 100%のもの  海洋環境下で微生物の酵素の働き又は加水分解により低分子化された後、 微生物によって代謝され自然界へと循環する性質を持つプラスチックの重量 が、プラスチック製買物袋のプラスチックの重量の 100%を占めるものについて は、海洋プラスチックごみ問題対策に寄与することから、省令に基づく有料化 の対象外とする。 その機能については、科学的根拠に基づく共通の技術評価手法によって、 第三者から認定又は認証を受けているものである必要がある。 これを提供するに当たっては、次の点について表示することとし、消費者が 他のプラスチック製買物袋と区別できる必要がある。
 
必要な表示:海洋生分解性プラスチックの配合率が 100%であることが第三者 により認定又は認証されたことを示す記載又は記号
 
c. バイオマス素材の配合率が 25%以上のもの  バイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性 天然ガス及び石炭を除く。)をいう。)を化学的方法又は生物的作用を利用する 方法等によって処理することにより製造された素材の重量が、プラスチック製 買物袋のプラスチックの重量の 25%以上を占めるものについては、バイオマス 素材がカーボンニュートラルな素材であり、地球温暖化対策に寄与することか ら、省令に基づく有料化の対象外とする。これを提供するに当たっては、次の 点について表示することとし、消費者が他のプラスチック製買物袋と区別できる 必要がある。
 
必要な表示:バイオマス素材の配合率が 25%以上であることが第三者により 認定又は認証されたことを示す記載又は記号
 
現在、バイオマスプラスチック度の国際標準として国際標準化機構による ISO 16620(プラスチック-バイオベース度)シリーズが存在する。国内でも民 間の団体がこの ISO 16620 に基づいてバイオマスプラスチックの認証を行っ ており、上記の表示を行うに当たってはそれらの認証マークを用いることが可 能である。1                                                    1 2019年12月現在、日本バイオプラスチック協会と一般社団法人日本有機資源協会が ISO 16620に基づきバイオマスプラスチックの認証を行っている。日本バイオプラスチッ ク協会のバイオマスプラマークは製品中のバイオマスプラスチックの含有量が25 %以上 であることを要件としており、省令の基準の 25%以上の値を満たしている。また、日本有 機資源協会のバイオマスマーク認定製品については25%以上のマークを付された製品が省

 
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なお、ここで省令に基づく有料化の対象外とするバイオマスプラスチックを 含む買物袋のバイオマス素材の配合率は、改正省令の施行当初は 25%とし ているが、今後の状況を踏まえて徐々に高めていくことを政府として検討して いく方針である。
 
上記、省令に基づく有料化の対象外の袋に求められる表示については、袋自 体への印字、シール等によって袋ごとに付されていることが必要である。 なお、必要な表示が上記のとおり適切に行われているかを確認するため、無作 為に抽出したサンプルを対象に検査を実施する場合があり、必要と判断された場 合は、指導等の対象となり得ることがある。
 
③具体的判断の目安   省令に基づく有料化の対象となる買物袋にあたるか否かは、次の点を目安に 判断する。
 
a. 袋であるか否か 袋とは、開口部があり、柔軟な素材でできた、中に物を入れることができる容 器を指すものとする。社会通念上、形状として袋と言えないものは対象外であ る。
 
b. プラスチック製か否か 2 プラスチックとは、高分子を必須成分として含み、加工時に流動性を利用し て賦形、製品化する材料とする。他の素材と複合されている場合でも、主たる 素材がプラスチックであればプラスチック製品とみなされる。ここで「主たる」と は、素材の構成について、重量比で最も大きな比率を占めていることを指す。 なお、今般の有料化の対象はあくまでもプラスチック製買物袋であるが、代 わりに紙袋等の代替素材による容器包装の使用量が極端に増加することは、 あらゆる容器包装の過剰な使用の抑制という観点から望ましくない。事業者は この基本的姿勢を念頭に、引き続き容器包装の使用の合理化に努めるものと する。
 
 
                                                   令の基準の 25%以上の値を満たしている。なお両協会では毎年認定品から任意に抽出した 製品を炭素法(C14 法)によって測定し、マークの信頼性を高めている。 2 本項目では、「プラスチック製容器包装の「プラスチック」の判断について」(2000年4 月4省庁 WG)における整理を引用。

 
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c. 商品を入れる袋か否か 3 省令に基づく有料化の対象は、商品の販売に際して、消費者がその商品を 持ち運ぶために用いるプラスチック製買物袋であり、その袋に入れる中身が商 品ではない場合は、当然に対象とはならない。また、役務の提供に伴って使用 される場合も、対象とはならない。
 
<対象とはならないものの具体例> 中身が商品でない場合 ・ 景品、賞品、試供品(表示等により明確に通常の商品と区別できるもの)、有 価証券(商品券、ビール券等)、切符・郵便切手・入場券・テレフォンカード等 の役務(サービス)の化体した証券を入れる袋 役務の提供に伴う場合 ・ クリーニングの袋
 
なお、「(1) 対象となる事業者」で述べた通り、役務の提供に際して消費者 に袋を提供する事業者は、本省令の対象外であり、そこで用いられる袋も対象 外であるが、自主的取組として同様の措置を講じることを推奨する。 

SFTS感染症にご注意!

 宇部市内と山陽小野田市内でSFTSに感染した猫が確認されています。SFTSはマダニから直接感染するだけではなく、SFTSを発症した猫から人が感染発症することがあります。猫は屋内飼育されることをお勧めします。

最終更新日

2024年4月17